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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年4月1日

居住要件に該当する者が居住する住宅で、期間内に一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分に限り固定資産税が減額になります。

1.措置の要件

  • 平成19年1月1日以前から存在する住宅
  • 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合
  • 工事費用が50万円以上(補助金や介護保険からの給付を除く)の場合
  • 次のいずれかの改修工事を行った場合(工事要件)
    (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室・トイレの改良 (4)手すりの設置 (5)屋内の段差の解消 (6)ドアの引き戸への取り替え (7)床材の滑り止め化
  • 次のいずれかに該当する者が居住している場合(居住要件)
    (1)65歳以上の者 (2)要介護認定者若しくは要支援認定を受けている者 (3)障がい者

2.減額の内容

適用範囲

戸建て住宅、区分所有家屋の専有部分いずれの場合も、床面積が100平方メートルを超える場合には100平方メートルまで

減額される税額

工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課基準とする年度の家屋にかかる固定資産税を3分の1減額する。(1年度分)

3.申告手続き

『高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書』を記入の上、下記の関係書類を添付して、改修工事終了後3ヶ月以内に申告してください。

【関係書類】

  • 申告日に居住していることを確認できる住民票
  • 改修工事に係る工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  • 改修工事箇所の写真 (改修前後の写真)
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 65歳以上の高齢者は住民票の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けているものは介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者は、身体障害者手帳又は療育手帳の写し

※ 原則として、申告がない者については、適用を受けることはできません。
※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額の適用は受けられません。
※ バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき1回限りとなります。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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