固定資産税・都市計画税に関する課税誤りについて
更新日:2025年5月20日
固定資産税・都市計画税に関する課税誤りについて
固定資産税・都市計画税について、一部の納税者の方々に対して誤った内容の納税通知書を発送したことが判明しました。
概要
令和6年度および令和7年度の固定資産税・都市計画税において、一部の区分所有家屋(マンション)の土地について、区分所有家屋の持分割合に応じて、全区分所有者に家屋分と土地分を合算して課税するところ、納税義務者の認定に誤りがあり、所有権敷地権が設定される前の一所有者に対して当該土地にかかる全ての税額を課税し、一方、全区分所有者への課税漏れが生じたものです。
課税誤りの対象件数及び税額
令和6年度分
減額更正1件税額124,200円
増額更正57件税額125,800円(1区分あたり1,900円~3,400円の増額)
令和7年度分
減額更正1件税額134,600円
増額更正57件税額132,600円(1区分あたり2,000円~3,600円の増額)
※1税額の算出にあたっては、課税標準額および税額の端数処理により、減額更正額と増額更正額が一致していない。
経緯
令和7年4月14日、変更前の課税者から令和7年度の納税通知書について、区分所有地であるが納税義務者に間違いないのかとの問い合わせがありました。これを受け、登記簿謄本等を基に納税義務者を調査し、課税誤りであることが判明しました。誤った課税額を通知してしまった変更前の課税者には、速やかにお詫びと減額する旨の説明を行いました。
今後の対応
課税更正を行い、令和6年度分および令和7年度分の新たな納税通知書とお詫びの文書を5月下旬に発送いたします。
再発防止策
区分所有については、一つの誤りから全区分所有者の税額に影響を与えるため、評価や税額計算等を複数の職員の目で確認してまいります。また、本件について、職場内での情報共有を徹底し、再発防止に尽くしてまいります。