太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
更新日:2025年10月1日
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置された場合、固定資産税の償却資産に該当し、申告する対象となる場合があります。佐久市内にて現在設置している、または設置を検討されている方は、以下を参考にしてご申告ください。
区分 | 発電出力10kw未満 | 発電出力10kw以上 |
---|---|---|
個人 (住宅用) | 【申告不要】 | 【申告が必要です】(※) |
法人・個人 (事業用) | 【申告が必要です】 |
(※)住宅の屋根の上に、架台に載せた太陽光パネルを設置している場合は、償却資産の申告の対象になります。なお、 屋根材一体型(ソーラーパネルぶき)の場合、家屋の一部となり、償却資産の申告の対象になりません。
申告対象となる設備
- 構築物(アスファルト舗装、コンクリート舗装、フェンス など)
- 機械及び装置(太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、設置工事費 など)
- 工具、器具及び備品(監視用カメラ設備 など)
申告について
申告の方法、詳細につきましては、固定資産税(償却資産)のページをご覧ください。
申告時の注意点
- 補助金等により資産を取得又は改良した場合(圧縮記帳)、固定資産税上の償却資産の申告では、補助金等を取得価額に含めて申告をしてください。
- 太陽光発電設備(機械装置)については、グリーン投資減税等によって特別償却(即時償却)の適用を受け、一括で損金計上した場合であっても、固定資産税の償却資産の申告では、耐用年数は17年として申告をしてください。
- ほかの事業(不動産賃貸業など)を営んでいる場合、太陽光発電設備の申告と併せて他事業についての償却資産が申告が必要になります。
- 売電収入や減価償却費について、税務署で確定申告している場合でも、固定資産税の償却資産は別途申告する必要があります。なお、設備に係る固定資産税は、確定申告の際に租税公課として経費算入することができます。詳しくはお近くの税務署へご確認ください。
太陽光発電設備の課税標準の特例について
再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例の対象となる設備の取得期間が令和8年3月31日まで延長されました。
太陽光発電設備の取得年月日によって根拠法令が異なります。以下の一覧表をご覧ください。
取得時期 | 令和2年4月1日から 令和6年3月31日 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 |
---|---|---|
特例対象資産 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型発電設備 | ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備又は、認定地域脱炭素化促進事計画に従って取得した一定の設備 |
特例割合 | 発電出力1,000kw以上:4分の3 発電出力1,000kw未満:3分の2 | |
適用期間 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |
添付資料 |
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