耕作放棄地再生事業
更新日:2026年4月6日
耕作放棄地の予防や、発生初期の解消作業に対する補助金をご活用ください
佐久市内では、耕作者の不在や立地条件により、現在耕作されていない農地(耕作放棄地)が増加しています。
放置され続けた農地は、草藪や山林となり、再生に多大な費用がかかるようになります。農地が利用できなくなる前に、簡易的な作業で耕作可能な状態へ回復させるため、「耕作放棄地再生事業」を実施しています。
実施するための要件
(1)土地所有者に代わり、農地の貸借や作業受委託契約により再生作業を行い、
耕作可能な状態にできる個人または団体であること。(営農再開の場合は農業経営者に限る)
(2)対象となる土地が農地であること。
※農地とは、登記された地目が「田・畑・樹園地」のこと
(3)現状が初期の耕作放棄の状態にであること(水田の自己保全管理は除く)
(4)再生作業に(草刈り・耕起等)に一定以上の労力と費用を要すること。
(5)再生に関する計画書を事前に提出できること
耕作放棄の状態
草刈り作業
耕起作業終了後
受けられる補助額
| 支援メニュー | 補助額(10アールあたり) |
|---|---|
| 再生作業 | 35,000 円 |
| 営農再開 | 25,000 円 |
※どの場合においても、再生から5年間は再生された状態や営農等を継続する必要があります。
提出書類・様式
提出書類
(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(4)対象地を確認できる位置図
(5)対象地の状況写真
(6)農地の貸借もしくは所有を確認できる書類
様式
交付申請書・事業計画書・収支予算書(再生作業)(Word:56KB)
交付申請書・事業計画書・収支予算書(営農再開)(Word:49KB)
