果樹の苗木の補助事業について
更新日:2026年3月30日
令和8年度特産物産地育成事業の申請を受け付けます
りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に対し補助を行います。
申請を希望される方は、市にお問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。
なお、市からの交付決定前に果樹苗木を購入してしまうと補助の対象外になってしまいます。必ず購入前に市にお問い合わせください。
補助対象となる経費
下記の対象品目について、品目ごとに苗木を下限本数以上購入するのに要する経費。
対象品目と品種
| 品目 | 品種 | 下限本数 |
|---|---|---|
| りんご | シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉、シナノゴールド | 50本 |
| もも | なつっこ、川中島白桃、あかつき | 10本 |
| プルーン | サマーキュート、オータムキュート、サンプルーン | 10本 |
| 日本すもも | シナノパール | 10本 |
| ワイン用ぶどう | メルロー、シャルドネ、アルモノワール、ピノグリ、ソーヴィニヨン・ブラン | 10本 |
| 生食用ぶどう | ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュ | 10本 |
- りんごの紅玉を30本、りんごのシナノリップを20本購入予定の場合は、すべて補助対象になります。
- もものあかつきを10本、プルーンのサンプルーンを5本購入予定の場合は、もものみ補助対象になります。
- プルーンのサンプルーンを5本、オータムキュートを5本、日本すもものシナノパールを5本購入予定の場合は、プルーンのみ補助対象になります。
本事業の対象となる方
下記の項目にすべて該当する方が本事業の対象者となります。
- 佐久市を住所地とする農業者、もしくは、佐久市内に事業所を有している農業法人及び農業者団体
- 市税等を滞納していない者
- 本事業で導入した施設等を適正に維持管理できる者
- 周囲の住民に配慮した営農を実施できる者
- その他の市事業において、補助対象に対し補助を受けていない者
補助率
苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の1/3以内。
申請期間
令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月28日(月曜)まで
ただし、予算に達し次第受付を終了します。
申請に必要となる書類
果樹苗木を購入する前に、交付申請書に購入予定の果樹苗木の見積書を添付して、佐久市役所農政課(本庁舎4階)に提出してください。
提出書類の詳細は下記の特産物産地育成事業交付内規をご覧いただくか、佐久市役所農政課までお問い合わせください。
特産物産地育成事業の交付申請書(記入例)(PDF:150KB)
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