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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2022年4月1日

地方税法の改正により平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、翌年度分に限り固定資産税が減額になります。

要件

1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること

2.改修費用が次のいずれかであること
 (1)断熱改修に係る工事費が60万円超
 (2)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置に係る工事費と合わせて60万円超

3.次の1~4改修工事のうち(1)を含む工事であること
 (1) 窓の断熱改修工事(2重サッシ化・複層ガラス化)(必須)
 (2)(1)に併せて行う床の断熱改修工事
 (3)(1)に併せて行う壁の断熱改修工事
 (4)(1)に併せて行う天井の断熱改修工事
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の内容

翌年度分に限り該当家屋の固定資産税を3分の1減額します。(1戸あたり120平方メートル相当まで)
(認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、3分の2減額)
※マンション等区分所有家屋にも各専有部分単位で適用します。
※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。(バリアフリー改修除く)
※都市計画税には、この減額措置の規定はありません。

申告の手続き

改修工事終了後3ヶ月以内に市役所税務課資産税係または各支所総務税務係へ申告してください。

必要書類

  1. 熱損失防止改修住宅(専有部分)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(建築士等有資格者により発行されます)
  3. 工事明細及び領収書
  4. 省エネ改修工事前後の写真

改修工事着工前にお問合せください

税務課資産税係 電話:62-2111(内線322~327)または電話:62-3040(税務課直通)

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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