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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減税措置について

更新日:2022年4月1日

既存住宅について、期間内に一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、一定期間固定資産税が減額になります。

1.措置の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 平成29年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修を行っていること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること
  • 耐震改修に係る工事費が一戸当たり50万円以上であること

2.減額の内容

適用範囲

耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額。ただし、一戸当たり床面積が120平方メートルを越える住宅の場合には、120平方メートル相当分。

減額される税額

該当家屋の固定資産税の税額が2分の1に減額
(認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、1年度分に限り3分の2、その次の年度分について2分の1に減額)

減額期間

  • 平成29年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合→1年度分(ただし、当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は、2年度分。認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、2年度分)

3.申告手続き

以下の書類を用意していただき、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係に提出してください。原則として、申告がない者については、適用を受けることはできません。

  1. 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項の定に基づく証明書(地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
  3. 耐震改修工事に要した費用が確認できるもの(領収書の写し等)

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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