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コウノトリ支援事業について

更新日:2024年1月30日

~佐久市では、妊娠・出産の希望の実現に向け、不妊治療又は不育症治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します~
より多くの妊娠・出産を希望されるご夫婦を支援するため、対象者を拡大しました。

対象者

下記のすべてに当てはまる方
・不妊治療等開始時に法律上の夫婦または事実婚の関係にある夫婦であること
・申請日の1年以上前から夫婦の双方または一方が佐久市に住所を有すること
・市税等に滞納がないこと
※事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることが要件です。

助成の対象となるもの

・不妊治療のうち保険診療適用外の人工授精・体外受精・顕微授精の治療費
・保険診療適用外の不育症治療に要した費用
・保険診療適用外の男性不妊治療に要した費用
(下記のものは除く)
・夫婦以外の第三者の精子・卵子・胚の提供による治療
・代理懐胎による治療
・佐久市転入前に治療期間が終了した治療費
・他の地方公共団体から不妊治療にかかる補助金の交付を受けた治療費(県助成金は除く)

不育症とは

「2回以上の流産、死産あるいは、新生児死亡などを繰り返して、結果的に子どもを持てない場合」と定義され、不育症の検査方針や治療方針が整理されてきました。不育症の原因は人それぞれですが、検査を行い、適切な治療を行うことで、出産に至ることができるようになりました。

助成の対象期間

4月1日から翌年3月31日までの期間
夫婦一組につき同一年度一回限りの申請としますので、対象期間内の治療を全てまとめて申請してください。(一回の申請で二年度分の申請はできません)
申請は、不妊治療を受けた日の属する対象期間の翌年度以内にお願いします。
※年度をまたぐ治療を受けた場合は「コウノトリ支援事業医師証明書」の特記事項欄に、医師にその旨を記載してもらってください。

助成金の金額

対象期間内の治療費の合計の2分の1の額とし、30万円を上限とします。
但し、交付対象者が県助成金を受けた場合は、交付対象経費から県助成金の額を除きます。
※県助成金の対象となる方は、県への申請を先に行ってください。

申請時に必要な書類等

以下の書類を佐久市健康づくり推進課(各支所健康づくり推進係)へご提出ください。
令和6年1月1日より、交付請求書(様式第5号)の押印省略が可能となりました。

全員

・コウノトリ支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
・コウノトリ支援事業医師証明書(様式第2号)※証明書料は自費になります。
・治療費を証明する領収書と診療明細書(保険診療適用外のもの)
・コウノトリ支援事業助成金交付請求書(様式第5号)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・入金する口座の金融機関情報を確認できるもの
・印鑑

夫婦で住所が異なる場合 ・戸籍謄本(※1)
事実婚の場合

・夫婦双方の戸籍謄本(※1)
・コウノトリ支援事業事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

県助成金対象の方 ・県助成金交付決定通知書

※1:佐久市で戸籍謄本の交付を受ける方は、交付手数料が免除になる場合があります。交付請求を行う前に、コウノトリ支援事業申請窓口でご相談ください。

関連ファイルダウンロード

担当係:健康増進係

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お問い合わせ

市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

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