妊婦のための支援給付
更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談を一体的に実施します。
なお、「妊婦のための支援給付」の実施に伴い「出産・子育て応援交付金事業」として給付していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金」に移行します。
事業内容
佐久市では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
対象者
申請時点で佐久市に住所を有する以下に該当する方
1回目(妊婦給付認定後)
・令和7年4月1日以降に妊娠(医療機関による胎児心拍の確認)した方
・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、「出産・子育て応援交付金事業」の出産応援金を申請していない方
(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)
2回目(胎児の数の届出後)
・令和7年4月以降に出産し、佐久市で妊婦給付認定を受けている方
(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)
申請方法
1回目 妊娠届時
妊娠届出の際に申請案内用紙を配布します。申請忘れを防ぐため、妊娠届のお手続き中に佐久市公式LINEからお手続きをお願いします。
2回目 赤ちゃん訪問後
出生届時に申請案内用紙を配布します。赤ちゃん訪問後に案内に沿って佐久市公式LINEから申請をお願いします。
※LINEでのお手続きが難しい方は以下の申請書をダウンロードの上、郵送か窓口へのご提出をお願いします。その際には振込口座の情報を確認するため、口座情報が記載された通帳等の写しが必要です。
支給方法
ご指定いただいた妊産婦の口座に申請の翌月末までに振り込みます。
ご家族等の口座は指定できません。
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方へ
医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶を経験された方も「妊婦支援給付金」の対象となります。
・妊娠届後の場合は、申請時に母子手帳が必要です。
・妊娠届出前の場合は、医療機関による胎児心拍を確認したことの証明書が必要です
ご不明な点がございましたら、担当課までお問い合わせください。
なお、そのほかにご利用いただける制度等については「流産や死産を経験された方へ」でご案内しています。
出産・子育て応援給付金の経過措置
令和7年3月31日までに出産した方は「出産・子育て応援交付金事業」の「子育て応援給付金」の対象となります。
赤ちゃん訪問の翌月の20日以降に申請ができますので、市公式LINEからお手続きをお願いします。
関係ファイルダウンロード
佐久市妊婦支援給付金妊婦給付認定申請書(様式第1号)(Word:63KB)
佐久市妊婦支援給付金胎児の数の届出書(様式第2号)(Word:51KB)
担当係:健康増進係
お問い合わせ
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157