妊婦のための支援給付

更新日:2025年9月4日

令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談を一体的に実施します。
なお、「妊婦のための支援給付」の実施に伴い「新規ウインドウで開きます。出産・子育て応援交付金事業」として給付していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金」に移行しました。

事業内容

佐久市では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

対象者

申請時点で佐久市に住民票がある以下に該当する方

1回目

・令和7年4月1日以降に妊娠(医療機関による胎児心拍の確認)し、妊婦給付認定を受けた方(認定については、妊娠届時などにご案内します。)

・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、「出産・子育て応援交付金事業」の出産応援金を申請していない方

(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)

2回目

・令和7年4月以降に出産し、佐久市で妊婦給付認定を受けている方

(医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象となります。)

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が佐久市に転入した場合は、改めて佐久市で妊婦給付認定を受ける必要があります。

なお、同一の妊娠について1回目の給付(出産応援金を含む)を他市町村で受給した方は、佐久市では2回目のみ受給が可能です。

申請方法

1回目 妊娠届時

妊娠届出の際に申請案内用紙を配布します。佐久市公式LINEからお手続きをお願いします。

※LINEでのお手続きが難しい方は以下の申請書をダウンロードの上、郵送か窓口へのご提出をお願いします。

申請書でお手続きいただく場合、口座情報が記載された通帳等の写しが必要です。

2回目 赤ちゃん訪問後

出生届時に申請案内用紙を配布します。赤ちゃん訪問後に案内に沿って佐久市公式LINEから申請をお願いします。

※LINEでのお手続きが難しい方は以下の申請書をダウンロードの上、郵送か窓口へのご提出をお願いします。

申請書でお手続きいただく場合、口座情報が記載された通帳等の写しが必要です。

支給方法

ご指定いただいた妊産婦の口座に申請の翌月末に振り込みます。

ご家族等の口座は指定できません。

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方へ

医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶を経験された方も「妊婦支援給付金」の対象となります。
・妊娠届出前の場合は、医療機関による胎児心拍を確認したことの証明書が必要です。
ご不明な点がございましたら、担当課までお問い合わせください。
なお、そのほかにご利用いただける制度等については「新規ウインドウで開きます。流産や死産を経験された方へ」でご案内しています。

出産・子育て応援給付金の経過措置

令和7年3月31日までに出産した方は新規ウインドウで開きます。「出産・子育て応援交付金事業」の「子育て応援給付金」の対象となります。
赤ちゃん訪問の翌月の20日以降に申請ができますので、市公式LINEからお手続きをお願いします。

関係ファイルダウンロード

担当係:健康増進係

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電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
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