住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
更新日:2019年10月31日
令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになります。
旧氏とは、その方が過去に称していた氏であり、その方に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものを指します。
必要な持ち物
- 希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等
- .本人確認書類
- マイナンバーカード又は通知カード
受付場所
住民登録している市区町村の市役所の窓口
本庁市民課・臼田支所・浅科支所・望月支所
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
注意
- 併記できる旧氏は1人1つとなります。
- 住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書・マイナンバーカード等についても旧氏が併記され、記載を省略することはできません。
詳細について
詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
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